インドネシア・マレーシアの外資規制まとめ

この記事は2020年11月16日に書かれました。


進出しようとしている対象国の外資規制について、全体像を理解する為には以下の内容を確認する必要があります。

  • 禁止業種:
    進出しようとしている業種が禁止されていないか(例:軍需産業や遺跡に関わる産業など)
  • 規制業種:
    進出しようとしている業種がこれに含まれている場合、どのような形態なら進出可能なのか(リストをチェック)
  • 出資比率:
    100%出資できるのか、上限が定められているのか(店舗の床面積によって違う場合も)
  • 土地所有:
    土地所有が可能かどうか(工場を建てる場合など)
  • 資本金 :
    資本金や投資額の下限が決められている場合も

今回はインドネシアとマレーシアの外資規制についてご紹介します。

目次

■インドネシア
 1.禁止業種
 2.規制の種類
 3.出資比率について(業種別)
 4.資本金に関する規制

■マレーシア
 1.禁止業種
 2.規制業種
 3.規制項目
 ◇マレーシアにおける各業態の定義

■インドネシア

1ルピア=0.0074円(2020年11月16日現在)

1.禁止業種

「2007年新投資法、大統領規程2016年44号」により禁止されている業種

  • 酒類製造
  • 珊瑚の採取
  • その他、国防産業、賭博、遺跡、大麻栽培など

2016年のネガティブリストにより禁止業種に追加された業種

■外国資本の参入を禁止している業種

  • 小規模農園(農産物により規定が異なる)
  • 大豆を使った食品産業
  • ラタン等を用いた編物産業
  • 工事金額が500億ルピア以下等の建設実施、
  • 工事金額が100億ルピア未満等の建設コンサルティングサービス等

■内資100%に限定されている業種

  • 石油ガス採掘・供給等の一部サービス
  • 1MW以下の発電
  • デパート、スーパーマーケット、ミニマーケット以外の小売
  • レンタル(輸送機、建機、農機など)
  • 美容室・理髪店

2.規制の種類

規制の種類は下記4つに分けられています。業種によっては、出資比率以外の規制を受けるものがあります。

  • 中小・零細企業、協同組合とのパートナーシップが条件付けられる分野
  • 外資比率が制限される分野(ローカル企業との合弁義務)
  • 地域が限定される分野
  • 管轄省庁からの特別許可を要する分野

進出しようとしてる業種が上記の規制対象に含まれるかは、ジェトロが反訳しているリストから確認することができます。
ジェトロ:大統領規程2016年第44号PDFファイル(252KB)
     (ジェトロ仮訳:2016年5月31日付)
ジェトロ:大統領規程2016年第44号添付書類リスト(2016年ネガティブリスト)PDFファイル(587KB)
     (ジェトロ仮訳:2016年5月31日付)

3.外資による出資可能な比率(業種別)

  • 製造業:
    原則、外国資本100%の出資が可能(医療機器など一部分野除く)
  • 卸売業:
    外資上限67%
  • 小売業:
    デパート、スーパーマーケット、ミニマーケット(コンビニエンスストア)のみ出資可
    ※小売業に関しては、さらにネガティブリストにて店舗面積の下限が定められています。
  • 流通業:
    陸上輸送は外資上限49%、海上輸送は外資上限49%、倉庫業は外資上限67%(ただし、コールドストレージは外資100%可)。
  • 外食(レストラン):
    外資100%可
  • ホテル:
    3つ星以上の場合、外資100%可。2つ星以下の場合、外資上限67%。
  • 職業訓練:
    外資上限67%。
  • 人材派遣(インドネシア人労働者に対する海外の職業斡旋):
    外資不可。

4.資本金に関する規制

外国投資(外国法人・個人による投資)は、製造業・非製造業の区別なく、土地建物を除く投資額の合計が100億ルピア引受資本金と払込資本金は同額で25億ルピア以上を満たす必要があるとされています。
また、各株主の出資金額は1,000万ルピア以上〔投資許認可の指針と手順に関する投資調整庁長官規定(2018年第6号)の第6条2項、3項、4項〕としています。

■マレーシア

1リンギット=25.43円(2020年11月16日現在)

1.禁止業種

  • 小売り(スーパーマーケット、ミニマーケット、食料品店、新聞販売店、雑貨品の販売店等、薬局(伝統的なハーブや漢方薬を取り扱う薬局)等
  • ガソリンスタンド
  • 常設の市場(ウェットマーケットや歩道店舗)
  • 国家戦略的利益に関与する事業
  • 布地屋
  • レストラン(高級店でないものやビストロ)
  • 宝石店

2.外資による出資可能な比率(業種別)

マレーシアでは出資可能な比率が業種によって細かく定められています。

  • 国家権益に関わる事業(水、エネルギー・電力供給、放送、防衛、保安等):
    外資上限を30%または49%
  • 製造業:
    ほとんどの業種で100%外資が認められていますが、製造ライセンスが必要。
    各種証明書発行に関する申請や書式に関してはマレーシア投資開発庁(MIDA)を参照
  • 運輸、教育、石油関連製品の販売等:
    各関係法令に基づくライセンスが必要。 細かい資本条件は所轄官庁が定めています。
  • 金融業:
    外資規制はありませんが、5%以上の株式を取得する場合には、外資・内資にかかわらず、マレーシア中央銀行の事前承認が必要。
  • その他流通・サービス業など:
    2020年2月にガイドラインが改訂され、以下3つに分けて規制されるようになりました。

(1)資本規制が設けられていない(100%外資による参入が可能である)業種
(2)外資の参入が可能だが資本規制がある業種
(3)外資が参入できない業種

(1)資本規制が設けられていない業種(ただし、最低資本金条件等はあり)

  • デパートメントストア*
  • スーパーストア
  • 専門店
  • 流通センター(Eコマースのフルフィルメントを含む)
  • その他の流通形態

 *デパートメントストアは、1000平方メートル以上または総面積の15%以上(最大でも5,000平方メートル未満)のスーパーマーケットを持つことができる。

(2)外資の参入が可能だが資本規制がある業種

  • ハイパーマーケット:
    資本の30%以上をブミプトラまたはマレー系が保有しなければならない。
  • コンビニエンスストア:
    資本の30%以上はブミプトラまたはマレー系が保有しなければならない。
    外資はフランチャイズ方式で参入しなければならないが、全体の30%までは直営店が認められる。

(3)外資が参入できない業種

  • スーパーマーケット/ミニマーケット
  • 食料品店/一般販売店
  • 新聞販売店、雑貨品の販売店
  • 薬局(伝統的なハーブや漢方薬を取り扱う薬局)
  • ガソリンスタンド
  • 常設の市場(ウェットマーケット)や歩道店舗
  • 国家戦略的利益に関与する事業
  • 布地屋、レストラン(高級店でない)、ビストロ、宝石店など

3.100%外資が認められている会社

次のようなステータスを取得した会社には、100%外資が認められています。

  • マルチメディア・スーパー・コリドー(Multimedia Super Corridor:MSC)ステータス会社。
  • イスカンダル地域開発庁(Iskandar Regional Development Authority:IRDA)によりステータスを承認された会社で、当該開発地域内で事業を行う会社。
  • 政府により定められた開発地域において、管轄する州当局によりステータスを承認された会社で、当該開発地域内で事業を行う会社。
  • マレーシア国際イスラム金融センター(Malaysian International Islamic Financial Centre:MIFC)の事務局から承認を得た会社。
  • 国際貿易産業省(MITI)、財務省(Ministry of Finance:MOF)、その他の省により、国際調達センター(International Procurement Centre:IPC)、経営統括本部(Operational Head Quarters:OHQ)、プリンシパル・ハブ等のステータスを承認された会社*

*2015年5月1日をもってIPCとOHQの新規申請の受付は停止され、「プリンシパル・ハブ」というステータスおよび優遇措置に置き換えられました。

※「プリンシパル・ハブ」の詳細については、ジェトロに掲載されている「外資に関する奨励」の項を参照。

◇マレーシアにおける各業態の定義

  • ミニマーケット…販売フロア面積が3,000平方メートル未満であるもの
  • スーパーストア…売場面積が3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満で、多様な消費財を中心に販売するセルフサービス方式の店舗を指す。
  • 特別市または一般市では、1,000平方メートル以上での出店も認められる。
  • ハイパーマーケット…売場面積が5,000平方メートル以上で、多様な消費財を中心に販売するセルフサービス方式の店舗。
  • コンビニエンスストア…24時間営業で回転の速い品目を販売する、180平方メートル以下の店舗。

マレーシアでは、サービス産業を経済成長のけん引役として重要視し、サービス産業の自由化を段階的に進めています。
自由化されているセクターについては、国際貿易産業省(MITI)のAutonomous Liberalisationで確認できます。


より詳しい情報については、ジェトロの各国の規制についてをご確認ください。

【参照元】
JETRO 外資に関する規制(インドネシア、マレーシア)

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